貸金業登録番号とは

 貸金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号。個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社はすべてこの登録番号がないと営業はできないことになっています(郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などは除く)。

 東京で登録すれば「都(3)0123456」といったような」番号、また営業所が都道府県をまたぐ場合(東京と埼玉に営業所等)は財務局登録となり、「関東財務局(1)0123456」といった番号が発行されます。括弧内の数字は、3年毎の更新の度に増えていきます。(1)だと登録してから3年以内、(10)だと27〜30年の会社ということになります。