みなし弁済とは

 みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。

 利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。

 ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのケースはこれが適用されることが認められないことも多い。